障害年金・もらえる金額
障害年金・もらえる金額
障害年金・もらえる金額

 

 

それぞれの制度から以下の金額が支給されます。

 年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっている。令和6年度の年金額は、新規裁定者(s32年4月2日以降生まれた方)で前年比+2.7%アップとなります。

1.障害基礎年金

@令和6年4月分から

1級 (新規裁定者1,020,000円、既裁定者(69歳以上1,017,125円)+子の加算

2級 (新規裁定者816,000円、既裁定者(69歳以上813,700円)+子の加算

子の加算 第1子、第2子 各234,800円

3子以降  各78,300円

(年齢制限)18歳になった後の最初の331日まで、国民年金法施行令に定める障害等級1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満
令和1年10月より、障害基礎年金を受けており、前年の所得条件を満たしていれば、障害年金生活者支援給付金が、年金に上乗せして支給されます。
令和6年4月から
・1級=6,638円(月額)
・2級=5,310円(月額)

2.障害厚生年金

@令和6年4月分から

  ・1級 報酬比例の年金額(*注1)×1.25+配偶者の加給年金額(*注2

  ・2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額

  ・3級 報酬比例の年金額  最低補償額、新規裁定者612,000円

  *注1 報酬比例の年金額はねんきん定期便などで確認できます

  *注2 配偶者の加給年金額234,800円

3.障害手当金(一時金)

    初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
新規裁定者1,224,000円

*障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。


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寺田喜信社会保険労務士事務所

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