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当事務所が選ばれる理由
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1.年金事務所との打合せ、申請等、一切の手続きを、すべて当事務所で行います。当事務所で業務委託契約をしたお客様は、現在開業してから現在(令和5年2月現在)迄すべての方が受給しております。(審査請求、再審査請求については50%となっております。)
2.診断書の作成も心配ありません。
診断書作成に当たっては、お客様との同行(無料)はもちろんのこと、お客様の委任状で診断書の再取付も行っております。
3.病歴・就労状況等申立書の作成は、当事務所がすべて行います。作成前にお客様と十分な情報を入手、分析、検討を行い、文章にします。
4.障害年金の請求で一番厄介なのは、初診日の証明です。初診日の証明が取れなくて、障害年金の請求を断念した方は、再度相談してみてください。
私は、現場主義で、常に現地に足を運び、病院が廃院でも、近くの薬局にも足を運んだりして、お客様の診察・診療記録を探すようにしております。第三者証明も最後の手段ですが、何か他に糸口があるかもしれないと常に考えて行動しております。
*着手金、事務手数料(郵送費、電話代等)を頂きませんので、お客様が年金受給できなければ、当事務所に報酬(料金)の支払必要ありません。