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障害年金・Q&A
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1.複数の疾病がある場合の障害認定はどのように行われますか?
複数の障害及び疾病がある場合、障害認定は、「併合認定」「総合認定」「差引認定」の3通り方法により障害が認定されます。
2.障害の状態が重くなった場合の額改定には、どのようなものがありますか?
有期固定による障害年金の場合は、定期的に診断書を提出することにより、実施機関の診査を受け、障害等級等の変更が行われます。
また省令で定める障害は、1年を待たずに受給権者(障害を認定されている人)から改定請求ができ、改定日の属する月の翌月から支給額が改定となります。
3.「有期固定」(有期認定)とは、どのようなものですか?
障害年金支給決定後の病状により、次回診断書提出の要否及び提出時期等が決まります。
1.病状が固定して変わらない(肢体の切断等)・・・永久固定(永久認定)
2.病状が変動する可能性がある場合(疾患や精神障害等)・・・有期固定(有期認定)
4. 20歳前障害の障害基礎年金の所得制限はいくらですか
本人の所得限度額は、
全額支給停止・・・・・扶養家族なしの場合、年4,621,000円
半額支給停止・・・・・扶養家族なしの場合、年3,604,000円